労働者派遣法改正について
まず労働者派遣法は、派遣会社で労働者を雇うための法律で、1986年に施行されました。その労働者派遣法の改正が、2015年の9月30日に施行されました。マスコミやニュースなどでとても騒がれていましたが、街中で改正についての街頭演説を目にしたことも自分自身何度かありました。一体何が変わったのか、どのような内容なのかを、いくつかに分けて挙げていこうと思います。
26職種というものがあり、職種としては、通訳や案内・受付、調査の業務などがあります。今まで、その他の派遣期間は原則で1年、最長で3年なのに対して、この26職種のみ期間の制限がありませんでした。しかし改正により、専門26職種は3年が上限になることになりました。
個人単位制限が最長3年なため、1人の人が派遣先の同じ部署で働ける期間は最長3年になるということです。ただし、違う課に異動すれば、3年以上でも勤務は可能だそうです。
派遣先が同一の事業所における派遣労働者の受け入れ期間は最長で3年です。3年を超えた場合、受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要となります。
その他には、全ての労働者派遣事業が許可制になり、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区分が廃止されます。また、派遣先に雇用安定措置が義務づけられるようになりました。そして、派遣労働者の均衡待遇の確保では、派遣元と派遣先で派遣労働者の均衡待遇確保の取り組みを強化することになりました。キャリアアップの推進としては、労働者が仕事をするために派遣元がキャリアアップ支援として教育訓練などを実施し、育成するという取り組みをするそうです。
ここまで、労働者派遣法の改正された内容やどのような内容なのかを挙げてきました。自分は派遣会社でアルバイトとして働いていたり、大学では法律を専攻しているため、今回の派遣法はとても身近に感じました。また、将来は派遣会社で働く可能性もあるかもしれないので、他人事だとは思わずに、しっかりと派遣法の改正について理解しようと思いました。また、今回の改正が今後、どのような影響を与えるのか、更に深く理解していきたいと思いました。