派遣スタッフは、正社員と同様に産休や育休が取れるのか?
「子供を育てながら働きたい」と考えている女性にとって、派遣であっても「産休」が取れるのかというのは大きな問題でないかと思います。
結論からいえば、きちんと決められた条件を満たしていれば派遣であっても産休や育休の取得ができるのです。
まず、産休は本人の希望によって産前の6週間前から取得ができます。
そして、産後は本人の意思に関わらず8週間の休暇を取得することになります。
妊娠から産休、育休、そして復職への流れ
まず、妊娠がわかった時点で出産予定日などを派遣会社に報告します。
妊婦健康診査を受けるための時間が必要な場合は、そのときに伝えます。
妊婦健康診査で主治医から「休憩が必要」、「入院が必要」などの指導を受けた場合には、指導内容を派遣先と派遣会社の両方に申し出て必要な措置を講じてもらい、その後に産休開始予定日の1週間前までに産前休暇の申し出をします。
産後の育休の申出期限は、休業開始予定の一ヶ月前までと決められています。
そして産後に復職をする際、短時間勤務制度や時間外労働、深夜勤務の制限、子どもの看護休暇などの制度が利用できます。
これに関しては、子どもの年齢によって与えられる制限がきまりますので、事前に派遣会社に確認をとっておく必要があります。
産休や育休中の手当や給付
そもそも、産休や育休中は収入がなくなってしまいます。
その代わり、社会保険や雇用保険に加入している場合は、条件を満たせば産前産後休暇中には出産育児一時金と出産手当金、育児休業中には育児休業給付金を受けることができるのです。
まず、出産育児一時金として健康保険に加入されている人には、子どもひとりの出産につき42万円が支払われます。
また、産前産後の休暇中は健康保険から出産手当金が支給されます。
その条件というのは、自分自身が出産をして、その本人が出産のために仕事を休むこと、そしてどこからも給料がもらえていないということが条件となってきます。
育児休業給付金は、育児休業取得日数に対して給料の約半分が支払われます。
支給条件は、1歳未満の子どもを養育するための休業であること、雇用保険に1年以上加入していて休業開始日以前の2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、などです。
結局のところ、こういった制度がないと子どもを育てるのも大変であるということがわかります。